近年、学校運営の責任者に民間出身の校長を採用するケースが増えつつあるが、教育に識見があれば教員免許状がない人でも「選考」により採用され、教育の活性化が図られている。教育公務員については、服務義務の面では、地方公務員と共通の部分があり、地方公務員法上の服務規定の適用が受けるが、教特法第18条で「政治的行為の制限」は、国家公務員の例によるという制約を受ける。同じく第17条で「教育の職」関連で兼業、兼職が認められている。服務義務の根本基準として地公法第30条「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行にあたっては、全力をあげてこれに専念しなければならない。」旨定められている。
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